地方税法 第七百一条の三十

(事業所税)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百一条の三十(事業所税)保存

指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

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