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地方税法 第七百一条の三十七

(事業所税の納税管理人)

条文
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第七百一条の三十七(事業所税の納税管理人)保存

事業所税の納税義務者は、納税義務を負う指定都市等の区域内に住所、居所又は事業所等以下本項において「住所等」という。を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該指定都市等の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを指定都市等の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて指定都市等の長に申請してその承認を受けなければならない。 納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

2

前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて指定都市等の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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