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地方税法 第七百一条の六十四

(事業所税に係る督促手数料)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百一条の六十四(事業所税に係る督促手数料)保存

指定都市等の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該指定都市等の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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