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未施行令和9年4月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第七百一条の六十六の二(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百一条の六十五第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。