地方税法 第七百二条の五

(都市計画税の納税管理人)

条文
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第七百二条の五(都市計画税の納税管理人)保存

第三百五十五条第一項の規定により定められた固定資産税の納税管理人は、当該納税義務者に係る都市計画税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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