地方税法 第七百九条

(水利地益税等の納税管理人)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百九条(水利地益税等の納税管理人)保存

水利地益税等の納税義務者(特別徴収に係る水利地益税等の納税義務者を除く。次項及び第七百十一条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体内に住所、居所、事務所又は事業所以下本項において「住所等」という。を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。 納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

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前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る水利地益税等の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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