地方税法 第七百十三条

(水利地益税等の普通徴収の手続)

条文
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第七百十三条(水利地益税等の普通徴収の手続)保存

水利地益税等を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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