条文
括弧書き:
市町村は、第七百十八条の三第一項の規定により同条第二項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。
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年金保険者が前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以降、第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。 この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。
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