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地方税法 第七十一条の二十九

(国外株式の配当等に係る課税標準)

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第七十一条の二十九(国外株式の配当等に係る課税標準)保存

特定配当等のうち租税特別措置法第三条の三第四項第二号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第八条の三第四項第二号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第一項に規定する国外株式の配当等又は同法第四十一条の十二の二第一項第二号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの以下この条及び第七十一条の三十一において「国外特定配当等」という。の支払の際に徴収される所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税政令で定めるものを含む。の額があるときは、第七十一条の二十七第一項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

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