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地方税法 第七十一条の三十一

(配当割の特別徴収の手続)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十一条の三十一(配当割の特別徴収の手続)保存

配当割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、特定配当等の支払を受けるべき日現在において道府県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等次項において「上場株式等の配当等」という。又は同法第四十一条の十二の二第三項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額次項において「償還金に係る差益金額」という。である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2

前項の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書以下この款において「納入申告書」という。を当該特定配当等の支払を受ける個人が当該特定配当等の支払を受けるべき日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。

3

前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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