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地方税法 第七十一条の五十九

(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)

条文
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第七十一条の五十九(株式等譲渡所得割に係る督促手数料)保存

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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データ提供: e-Gov法令検索

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