条文
括弧書き:
利子割の納税義務者が国外一般公社債等の利子等又は国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第三条の三第四項第一号又は第八条の三第四項第一号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第七十一条の五及び第七十一条の六の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。 この場合において、当該納税義務者に対する第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。
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