地方税法 第七百二十六条

(水利地益税等に係る督促)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百二十六条(水利地益税等に係る督促)保存

納税者又は特別徴収義務者が納期限更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

2

特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

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