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地方税法 第七十二条の百十七

(政令への委任)

条文
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第七十二条の百十七(政令への委任)保存

第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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