地方税法 第七十二条の十二

(法人の事業税の課税標準)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の十二(法人の事業税の課税標準)保存

法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

付加価値割 各事業年度の付加価値額

資本割 各事業年度の資本金等の額

所得割 各事業年度の所得

収入割 各事業年度の収入金額

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