地方税法 第七十二条の十二

(法人の事業税の課税標準)

条文
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第七十二条の十二(法人の事業税の課税標準)保存

法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 付加価値割 各事業年度の付加価値額 資本割 各事業年度の資本金等の額 所得割 各事業年度の所得 収入割 各事業年度の収入金額

付加価値割 各事業年度の付加価値額

資本割 各事業年度の資本金等の額

所得割 各事業年度の所得

収入割 各事業年度の収入金額

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データ提供: e-Gov法令検索

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