第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告書を提出すべき法人は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の四十二の規定による決定の通知があるまでは、第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九の規定により申告納付することができる。
第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した法人又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該申告書若しくは修正申告書に記載した、又は当該更正若しくは決定に係る付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額(以下この節において「課税標準額」と総称する。)又は事業税額について不足額がある場合(納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した法人にあつては、納付すべき事業税額がある場合)には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第一項の規定により申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)は、前項の規定によるほか、当該申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に、当該更正又は決定に係る課税標準を基礎として、総務省令で定める様式による修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した事業税額を納付しなければならない。
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