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地方税法 第七十二条の四十一の三

(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の四十一の三(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)保存

道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

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道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

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道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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