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地方税法 第七十二条の四十九の十八

(個人の事業税の徴収の方法)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の四十九の十八(個人の事業税の徴収の方法)保存

個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

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