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地方税法 第七十二条の四十九の二

(法人税に関する書類の供覧等)

条文
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第七十二条の四十九の二(法人税に関する書類の供覧等)保存

道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者又は事業税の納税義務者との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係当該納税義務者による同号に規定する完全支配関係を除く。があると認められる者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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