(政令への委任)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。