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地方税法 第七十二条の五十二

(個人の事業税の徴収の手続)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の五十二(個人の事業税の徴収の手続)保存

個人の行う事業に対する事業税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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