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地方税法 第七十二条の五十五

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

条文
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第七十二条の五十五(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)保存

個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、第七十二条の四十九の十二第一項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が第七十二条の四十九の十四第一項の規定による控除額を超えるものは、総務省令の定めるところにより、当該年度の初日の属する年以下この項及び次項において「当該年」という。の三月十五日までに年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内、当該年の前年中の事業の所得年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業の所得並びに当該年の前年において生じた譲渡損失の金額年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の一月一日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額及び第七十二条の四十九の十二第二項及び第三項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告しなければならない。

2

前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において第七十二条の四十九の十二第六項、第七項又は第十四項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告することができる。

3

二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う個人がする前二項の申告は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にしなければならない。 この場合において、第一項の規定による申告をするときは、同項の規定により申告すべき事項のほか、総務省令の定めるところにより、事務所又は事業所の従業者の数その他必要な事項をあわせて申告しなければならない。

4

道府県は、前三項の規定により申告すべき事項のほか、当該道府県の条例の定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

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