条文
括弧書き:
第七十二条の五十四第五項又は第七項の場合において、総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。)は、課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
一
個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は納税義務があると認められる者
二
前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
三
前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2
前項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
4
第一項又は前項の規定による総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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