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地方税法 第七十二条の七十七

(地方消費税に関する用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の七十七(地方消費税に関する用語の意義)保存

地方消費税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

事業者 個人事業者(事業を行う個人をいう。次条第二項において同じ。)及び法人をいう。

譲渡割 消費税法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額を課税標準として課する地方消費税をいう。

貨物割 消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額又は同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。を課税標準として課する地方消費税をいう。

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