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地方税法 第七十二条の八十の三

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の八十の三(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)保存

消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年法律第2号による改正

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第七十二条の八十の三(第一種プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

消費税法第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供が同項に規定するデジタルプラットフォーム次条において「デジタルプラットフォーム」という。を介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第一種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第一種プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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