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未施行令和10年4月1日施行(令和8年法律第2号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第七十二条の八十の四(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの節の規定の適用)
消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。