地方税法 第72条の80の4

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和10年4月1日施行令和8年法律第2号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第七十二条の八十の四(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの節の規定の適用)

消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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