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地方税法 第七十二条の八十二

(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の八十二(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)保存

地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。

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