(地方消費税の課税標準額の端数計算の特例)
地方消費税については、第二十条の四の二第一項の規定にかかわらず、消費税額を課税標準額とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。