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地方税法 第七十二条の八十三

(地方消費税の税率)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十二条の八十三(地方消費税の税率)保存

地方消費税の税率は、七十八分の二十二とする。

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