次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。 偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)を受けたとき。
偽りその他不正の行為により、譲渡割の全部又は一部を免れたとき。
偽りその他不正の行為により、第七十二条の八十八第二項若しくは第三項の規定による還付を受け、又は第七十二条の九十三第一項若しくは第四項の規定による更正による還付(更正の請求に基づく更正によるものに限る。)を受けたとき。
前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(第七十二条の九十三第一項又は第四項の規定による更正による還付のうち譲渡割の中間納付額に係るもの以外のものを受けようとするものに限る。)を提出した場合に限る。)は、罰する。
第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額が千万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第六項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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