地方税法 第七百三十二条

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七百三十二条無料登録で保存

総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

2

財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。