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地方税法 第七百三十三条の十

(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

条文
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第七百三十三条の十(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)保存

法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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