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地方税法 第七百三十三条の十七

(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

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第七百三十三条の十七(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)保存

地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2

前項の場合においては、その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

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地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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