トップ対応法令一覧地方税法第七百三十三条の二

地方税法 第七百三十三条の二

(法定外目的税の非課税の範囲)

条文
括弧書き:
第七百三十三条の二(法定外目的税の非課税の範囲)保存

地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。 当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入 当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。