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地方税法 第七百三十三条の二十三

(法定外目的税に係る督促手数料)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百三十三条の二十三(法定外目的税に係る督促手数料)保存

地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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