(法定外目的税に係る督促手数料)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年法律第2号による改正)
地方団体の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。