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地方税法 第七百三十三条の三

(法定外目的税の徴収の方法)

条文
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第七百三十三条の三(法定外目的税の徴収の方法)保存

法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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