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地方税法 第七百三十三条の九

(法定外目的税の普通徴収の手続)

条文
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第七百三十三条の九(法定外目的税の普通徴収の手続)保存

法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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