地方税法 第七百三十七条

(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

条文
括弧書き:
第七百三十七条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)保存

道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市以下この条及び次条において「指定都市」という。に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。

2

特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。

3

事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。