条文
括弧書き:
道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
2
特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
3
事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
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