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地方税法 第七十三条の二十の二

(登記所からの通知)

条文
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第七十三条の二十の二(登記所からの通知)保存

登記所は、第三百八十二条第一項同条第二項において準用する場合を含む。の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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