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地方税法 第七十三条の二十二

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十三条の二十二(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)保存

市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて道府県知事に通知するものとする。

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