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地方税法 第七十三条の二十三

(固定資産課税台帳等の供覧等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十三条の二十三(固定資産課税台帳等の供覧等)保存

道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、市町村長は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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