トップ対応法令一覧地方税法第七十三条の三十九

地方税法 第七十三条の三十九

(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

条文
括弧書き:
第七十三条の三十九(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)保存

第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

第73条の39 | 地方税法 | 税法Dash