地方税法 第七十四条

(用語の意義及び製造たばこの区分)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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第七十四条(用語の意義及び製造たばこの区分)無料登録で保存

道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一

製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

二

特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。

三

卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。

四

小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

五

小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。

2

製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

一

喫煙用の製造たばこ

イ

紙巻たばこ

ロ

葉巻たばこ

ハ

パイプたばこ

ニ

刻みたばこ

ホ

加熱式たばこ

二

かみ用の製造たばこ

三

かぎ用の製造たばこ

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