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道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二
特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三
卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四
小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五
小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
2
製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
一
喫煙用の製造たばこ
イ
紙巻たばこ
ロ
葉巻たばこ
ハ
パイプたばこ
ニ
刻みたばこ
ホ
加熱式たばこ
二
かみ用の製造たばこ
三
かぎ用の製造たばこ
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