地方税法 第七百四十一条

(道府県が課する固定資産税の税率)

令和8年9月24日 施行時点(令和6年法律第65号による改正)

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大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

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