地方税法 第七百四十一条

(道府県が課する固定資産税の税率)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第七百四十一条(道府県が課する固定資産税の税率)保存

大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。