条文ジャンプ
条文内検索
未施行令和9年4月1日施行(令和7年法律第7号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
地方団体の長は、他の行政機関の長以外の者に対して行う地方税関係通知(次に掲げるものを除き、当該地方税関係通知に附属する通知を含む。)のうち総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定納税者等宛通知」という。)を受けた者が、当該特定納税者等宛通知により当該者に通知した事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項及び第三項並びに第七百四十七条の十三において「既通知内容」という。)及び当該特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知により将来において当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。)について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により提供を受けることを希望する旨の申出をした場合には、当該既通知内容を、総務省令で定めるところにより、当該方法により当該者に提供することができる。
第三百二十一条の四第一項後段の規定による同項後段に規定する通知事項の通知
第三百二十一条の四第七項又は第八項の規定による同条第一項後段に規定する通知事項の提供
この項の規定による既通知内容の提供及び次項の規定による同項に規定する通知内容の提供
地方団体の長は、前項の申出をした者に対して、当該申出に係る特定納税者等宛通知と同種の特定納税者等宛通知(以下この項において「同種通知」という。)を行う場合には、当該者から当該申出を取り下げる旨の申出があつた場合を除き、当該同種通知を行う際に、当該同種通知により当該者に通知する事項(総務省令で定める事項を除く。次項及び第七百四十七条の十三において「通知内容」という。)を、前項に規定する方法により当該者に提供することができる。
第一項の規定による既通知内容の提供及び前項の規定による通知内容の提供は、納付又は納入の告知その他の地方税関係法令の規定による処分の効力を生じさせるものではない。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。