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地方税法 第七百四十七条の七

(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)

条文
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第七百四十七条の七(機構指定納付受託者に対する納付又は納入の委託)保存

特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者は、電子情報処理組織を使用して行う機構指定納付受託者次条第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。に対する通知で総務省令で定めるものに基づき納付し、又は納入しようとするときは、機構指定納付受託者に納付又は納入を委託することができる。

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