トップ対応法令一覧地方税法第七十四条の十二の二

地方税法 第七十四条の十二の二

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

条文
括弧書き:
第七十四条の十二の二(たばこ税に係る不申告に関する過料)保存

道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。