地方税法 第七十四条の十七

(帳簿記載義務)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七十四条の十七(帳簿記載義務)保存

卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

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