地方税法 第七百五十五条

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

条文
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第七百五十五条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)保存

地方税関係帳簿及び地方税関係書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条、第四条及び第六条の規定は、適用しない。

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