地方税法 第七百五十五条

(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

令和8年7月31日 施行時点令和8年法律第2号による改正)

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第七百五十五条(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)保存
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