条文
括弧書き:
総務大臣は、前条第一項の報告書を作成するに当たり、税負担軽減措置等の適用の実態及び租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の実態を把握するため必要があるときは、財務大臣に対し、適用実態調査情報その他参考となるべき資料又は情報(以下この条において「適用実態調査情報等」という。)の提供を求めることができる。
2
財務大臣は、総務大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報等を提供するものとする。
3
前二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、適用実態調査情報等を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
4
第一項及び第二項の規定により適用実態調査情報等の提供を受けた総務大臣は、前条第一項の報告書を作成する目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報等を自ら利用し、又は提供してはならない。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。