地方税法 第七百六十条

(総務省令への委任)

条文
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第七百六十条(総務省令への委任)保存

前三条に定めるもののほか、第七百五十八条第一項の報告書の作成方法その他この章の規定を実施するために必要な事項は、総務省令で定める。

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